一人親方 脱税

 

税金も出来るなら払いたくないものです。

 

しかし払わなければ脱税となってしまいます。

 

そして納税のことがわかっていなかったら、1人親方は無意識のうちに脱税をしてしまう可能性だってあります。

 

ということで、この記事ではどういった場合が脱税に当たるのか、そしてそれを行うとどうなるのかについて書いていきます。

 

確定申告をしない

 

1人親方にとって最も多い脱税が確定申告をしないと言う事でしょう。

 

確定申告とは自ら自分が売り上げを持っていて、いくら税金を支払うのかを自ら国に申告する手続きのことです。

 

逆説的に言えば、申告しなければ納税しなくても良いと言うことになりかねません。

 

実際、個人事業主として独立をしてからというもの、確定申告をしておらず納税もしていないと言う人も少なからずいるようです。

 

それなら確定申告しないほうが得だよねと思ってしまうかもしれませんが、社会はそれほど甘くありません。

 

実はほとんどの個人事業主の売り上げは、国に筒抜けになっています。

 

というのも請求書を送るときに源泉徴収税と言う税金を捉えている事を見に覚えがあると思います。

 

源泉徴収税と言うのは本来あなたが払う税金を、前もって取引先が徴収し国に納めると言うシステムです。

 

体裁で言えば、納税に後から困らないように源泉から徴収しているという具合のものなのですが、 実際には脱税を見逃さないためのシステムです。

 

どういうことかと言うと、本来であれば確定申告をしなければあなたの売り上げは分かりません。

 

しかし源泉徴収をすることで、売り上げの10.21%を国に収める業者があり、その取引先も明示されているので、納税をしていないことを売り上げがある事が国には筒抜けになっています。

 

つまりあなたが確定申告をしなかったとしても、脱税は国にばれていると言うことになります。

 

実際のところ、確定申告をしなかったとしてもすぐに何か罰金などが与えられるわけではありません。

 

数年間確定申告を放置したままの人もいるでしょう。

 

しかし税金はそのタイミングで支払わなかったら逃れられると言うわけでもなく、どんどんと積み重なっていく支払い義務が増えていくだけなのです。

 

ある時急に国の担当者が来て、これまでの税金を全額今この場で支払いなさいと言われることもあるでしょう。

 

そして支払わなければ、銀行口座の差し押さえ、取引先からの売り上げの差し押さえ等をされる場合があります。

 

つまり確定申告をしなかったとしてもいつかはその金額を支払わなければならないと言うことです。

 

確定申告をしなかったことで、得られるメリットは一つもありません。支払いを先伸ばしにするだけなのです。

 

確定申告をしたけど支払いをしない

 

次に多い1人親方の種が確定申告をしたものの支払いを行わないパターンです。

 

確定申告をすると、 その場で税金を支払うこともできますし、コンビニの支払い用紙が届くこともあります。

 

クレジットカード等の支払いを使うこともできるでしょう。

 

確定申告お提出すればその後は基本的に、支払いを行う義務がありますが、タイミングは期日までの任意の日です。

 

つまりそのまま放置していれば、支払わないこともできるでしょう。

 

しかし先ほどの確定申告をしない場合と同じく、その一瞬逃れられるだけであって、 支払いの義務は加算されていくばかりです。

 

支払いが逃れられるわけでは無いのです。

 

さらに重加算税と言って支払いを行わなかった場合は税金に対してさらに10%から15%の税金が毎年毎年かかってきます。

 

言い換えれば支払いが遅れれば遅れるほど支払わなければならない税金の額が増えると言うことです。

 

確定申告をしても支払わなかった場合、その場しのぎで先延ばしをすることはできますか、基本的には納税は免れません。

 

そして納税すべき金額は時間が経てば経つほど上がっていくと言うことです。

 

経費ではないものを計上する

 

そして3つ目の脱税の可能性の高いものが、経費でないものを計上すると言うことです。

 

今、本来事業に使っていない自動車の購入費用を経費として計上したり、 事業とは関係のない外食の領収書を経費として計上したりする場合があります。

 

自動車の交通費や外食の接待交際費にあたっては、どこまでが経費でありどこまでが個人的な商品なのかと言うのは、場合によってボーダーラインが変わってきます。

 

ですから一概に全ての外食のレシートが経費にあげられないわけでもありませんし、事業とは関係なさそうな自動車であっても経費にすることも可能です。

 

しかしそれが経費であると言う論理構造が成り立っていなければ、それを経費にあげる事は脱税となってしまいます。

 

では経費にならないものを、経費として計上していた場合はどうなるでしょうか?

 

その場合調査が入った場合に限り追徴課税が行われることになりま 調査が入らなければ、そのまま経費として計上され続けることもあるでしょう。

 

しかし追徴課税になった場合、 もともと支払うべき税金の額より大きくなってしまいます。

 

なぜなら支払うべきタイミングで支払わなければ、税金は大きくなる一方だからです。

 

つまり経費でないものを計上した場合、調査がなければそのまま免れる可能性も無きにしもあらずですが、調査が入った場合は追徴課税としてたくさんの税金を納めることになりかねません。

 

ですから経費にならない可能性があるものに関しては税務署に相談をするなり、税理士さんがいるのであれば税理士さんに相談をした上で計上していくようにしましょう。

 

売上を隠す

 

最後に挙げられる脱税の可能性が売り上げ自体を隠すと言うことです。

 

税金と言うのは純利益に対してかかるものです。

 

純利益と言うのは売り上げから経費を引いたものです。

 

自ら売り上げを下げるか経費を上げるか、どちらかをすることで収めるべき税金の額を抑えることがで ほとんどの場合は経費にできるものをしっかり計上し節税を目指すのですが、 まれに売り上げを隠すと言う手段をとる人がいます。

 

例えば売り上げに計上しないために、銀行口座を使わず現金でのやりとりを行ったり、別会社を作りそちらで計上したり、様々な売り上げ隠しの方法があります。

 

そうやって売り上げを減らすことで利益を減らすことができて、結果として税金を大幅に抑えることも可能です。

 

しかしこれはやっていいことではありません。

 

脱税は法律違反であり、しっかりと追徴課税をされる可能性があります。

 

事業に関する売り上げであれば隠すことなく全てしっかりと計上することそうしておかないと後から追徴課税が起きたときに困ってしまうことになります。

 

うっかり脱税をしないように気をつけてください。

 

まとめ

 

本日は脱税について書きました。

 

目の前の支払いを抑えたいがために、税金を低く見せる方法はいくらでもあります。

 

そしてそのグレーゾーンはたくさんあって、所々ではなく黒の脱税方法もあるでしょう。

 

つまり脱税ではなくしっかりと節税を出来るように知識をつけて、支払うべき税金を支払う抑えるべき税金はしっかりと抑える必要があるでしょう。

 

たくさんの税金を払う必要はありませんが、適正な金額の税金を払っていれば後から損をすることもありません。

 

ということで本日は1人親方の脱税について書かせていただきました。

 

◆関連記事(国税庁HP引用):税務調査手続について

 

◆参考記事:一人親方が確定申告で無申告を続けた末路について解説!

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